不動産小口化商品の相続税評価方法変更

2026年07月24日

こんにちは!

(株)エンデルです。

 

今回は「不動産小口化商品の相続税評価方法変更」という記事になります。

 

まずこの記事の大前提として不動産小口化商品の種類と相続税の評価方法についてすごく簡単にご説明させていただきます。

 

不動産小口化商品とはその名の通り、投資用不動産を小口化して販売し、投資家に分配するという商品です。

種類としては、

・匿名組合型

・任意組合型

・信託受益権型

がありますがその内容は大きく異なります。

 

すごく簡単に言うと取得する権利の種類が違います。

かいつまんで説明すると

・匿名組合型は出資金の返還を求める権利と配当をもらえる権利

・任意組合型は細かく分けられた不動産の所有権

・信託受益権型は不動産から生まれる利益を受け取る信託受益権

です。

 

今回問題になっているのはその不動産小口商品を実際に相続や贈与をする場合の評価方法についてになります。

 

いままでは不動産は利用の制限や、減価償却、評価方法などにによって評価額が変わっていました。

その差額を用いて相続対策を行うのですが、その相続対策が行きすぎなのではということで評価方法が変わるというお話になります。

 

是非参考までにお読みいただければと思います!

 

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